部品の保有期間に法律の定めはありませんが、 一部商品においては全国家庭電気製品公正取引協議会の「公正競争規約施行規則」により 補修用性能部品の保有期間を表示しなければならないと規定されています。 インターホンは対象品目に含まれませんが自主基準として製造打ち切り後7年としています。 (他社も同様です)